おおみや社労士事務所
脱退一時金
脱退一時金とは?
老齢基礎年金や老齢厚生年金は10年(120か月)加入すると65歳以降受けとることができます。以前は25年加入しないと受けられませんでしたので、ずいぶんハードルが下がりました。
でも、例えば、技能実習生として日本で働く外国人は、年金加入義務があるのに3年~5年で帰国しますので、老齢年金を受ける資格は取得できません。
加入期間中に障害を負ったり死亡したときには障害年金や遺族年金が支給されますので、加入するメリットはありますが、多くの場合、年金を受けることはできないでしょう。
そこで、「掛け捨て」防止のために10年未満で年金を脱退した外国人に支給されるのが、脱退一時金です。
脱退一時金の種類と額
国民年金と厚生年金の双方に脱退一時金が設けられています。
国民年金の脱退一時金の額は加入期間に応じて定額です。(2023年度)
月数 金額
・ 6月以上12月未満 49,560円
・12月以上18月未満 99,120円
・18月以上24月未満 148,680円
・24月以上30月未満 198,240円
・30月以上36月未満 247,800円
・36月以上42月未満 297,360円
・42月以上48月未満 346,920円
・48月以上54月未満 396,480円
・54月以上60月未満 446,040円
・60月以上 495,600円
厚生年金の脱退一時期の額は、加入月数と給与額(ボーナスを含む)によって変わります。例えば加入期間中の平均給与額が20万円の人の場合、加入期間によって次の金額となります。
月数 金額
・ 6月以上12月未満 100,000円
・12月以上18月未満 220,000円
・18月以上24月未満 320,000円
・24月以上30月未満 440,000円
・30月以上36月未満 540,000円
・36月以上42月未満 660,000円
・42月以上48月未満 760,000円
・48月以上54月未満 880,000円
・54月以上60月未満 980,000円
・60月以上 1,100,000円
※分かりやすくするために、細かい条件等は省略しています。ご了承下さい。