おおみや社労士事務所
障害年金
障害年金の種類と額
※分かりやすくするために、細かい条件等は省略していますのでご了承ください。
社会保険の障害年金には次の二種類があります(他に、労災の障害に関する年金があります)。
①障害基礎年金
②障害厚生年金
①は国民年金から支給されるもので、1級と2級があり、その額は定額です。(2023年度)
・1級 993,750 円(月額 82,812 円)+子の加算
・2級 795,000 円(月額 66,250 円)+子の加算
子の加算というのは、18歳到達年度末までの子どもがいる場合や、障害等級1級または2級の20歳未満の子がいる場合にプラスされる金額です。額は次の通りです。
・第1子 228,700 円(月額 19,058 円)
・第2子 228,700 円(月額 19,058 円)
・第3子以降 76,200 円 (月額 6,350 円)
例えば、障害2級で18歳未満の子どもが3人いる場合は、次の金額になります。
795,000円+228,700円+228,700円+76,200円=1,328,600円(月額117,166円)
もう一つの②障害厚生年金は、会社員が加入する厚生年金や公務員が加入する共済年金から支給されるものです。こちらは1級から3級まであります。金額は、給与額や加入月数(300月未満のときは300月とみなします)によって変わります。
例えば、平均給与額(ボーナスも含む)が30万円で、平成15年4月から令和4年3月まで厚生年金に加入していた人の場合は、次のようになります。
・1級 493,290円×1.25+配偶者加給年金(228,700円)=844,315円
・2級 493,290円 +配偶者加給年金(228,700円)=721,990円
・3級 493,290円
例えば、障害2級で配偶者と18歳未満の子どもが3人いる場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。
1,328,600円+721,990円=2,050,590円